NIPTは医療費控除の対象になる?

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NIPTとは?医療費控除の対象なの?

NIPTは、妊婦さんの血液から赤ちゃんに染色体疾患の可能性がないかを調べる検査です。対象となる染色体疾患には、ダウン症候群や18トリソミー、13トリソミーなどが含まれます。

NIPTは、基本的に自由診療で行われ、保険が適用されません。NIPTの費用相場は約10万~20万円前後と高額なため、医療費控除を利用できるのか気になっている方もいるでしょう。

条件を満たしていれば、NIPTも医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象になるケース・ならないケース

医療費控除は、支払った医療費が一定額を超えた場合に、その年の所得税の一部が還付される制度です。ただし、医療費控除の対象となるのは「診断または治療を目的とした医療行為」のため、NIPTの費用が対象金額を超えていたとしても、医療費控除が認められないケースもあります。

医療費控除を認められることが多いのは、医師の判断や指導のもとでNIPTが実施された場合です。また、公的医療機関や日本医学会認定の施設などで実施された場合、検査の詳細と料金の内訳が記載された明細書や請求書がある場合も、医療費控除が認められる可能性が高くなります。

医療費控除が認められるには、医師が関与しているかどうかが非常に重要です。医師の判断や紹介状なしに個人の意思で受けた場合、検査結果がどうであっても「治療の一環ではない」と判断され、控除の対象外となることがあります。

そのほかの控除の対象とならないケースとしては、「美容目的や希望的選択で検査を受けた場合」「海外の医療機関でNIPTを受けた場合」などがあげられます。ただし、海外でのNIPTも一定の条件を満たせば対象となる可能性があるため、事前に税務署に確認することをおすすめします。

医療費のほかに控除の対象となるのは、通院に公共交通機関を利用した場合の交通費です。遠方の施設で検査を受けるための宿泊費については、医療費控除の対象外となります。

NIPT費用の医療費控除申請方法

確定申告で申請する

確定申告で医療費控除を申請するにあたり、医療費の領収書(NIPT検査代・遺伝カウンセリング費用・通院にかかる交通費など)を保存しておきましょう。医療機関からの領収書に、医療機関名、検査項目、金額、支払日の記載があるか確認しておくことも重要です。

次に、国税庁の医療費集計フォーム(Excel)に支払った医療費の内容を入力します。e-Taxや会計ソフトに入力したデータを読み込ませることで、医療費控除の明細に自動で反映され、申請がスムーズになります。

e-Tax・書面提出のいずれの場合も、確定申告時の領収書の提出は原則不要です。代わりに、支払先や金額をまとめた「医療費控除の明細書」を添付して提出します。

ただし、税務署から内容確認のために提示を求められることがあるため、領収書はご自宅などで5年間保存する義務があります。お手元の大切な領収書は捨てずに保管しておきましょう。

医療費控除を申請する際の注意点

領収書の記載内容があいまいだと、医療費控除が認められない可能性があります。NIPTの実施前に医療機関に「医療費控除として申請予定」であることを伝え、正確な記載を依頼しておくと良いでしょう。

医療費控除が認められるか不安な場合は、最寄りの税務署の窓口で個別に相談するのが確実です。対面で相談できるので、複雑な相談にも回答してもらえます。

監修
FMF胎児クリニック東京べイ幕張 院長 林 伸彦先生
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院長 林 伸彦先生
           

生まれる前の赤ちゃんを診る「胎児医療」は、日本ではまだ専門家が少ない分野です。
林先生は海外で胎児医療を学び、FMF胎児クリニック東京ベイ幕張を開院。超音波検査や遺伝カウンセリングを通じて、日々胎児の健康を支えています。

           
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